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相続・贈与・資産活用コラム

安心できる相続・贈与対策「3. これだけは知っておきたい相続の手法と手続き」

相続税の申告書は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
申告期限に遅れて無申告加算税や延滞税を課されないよう、最大限の努力をしたいものです。
そのために、手続き・手順をしっかり確認しておいて下さい。

相続の開始に伴う手続

1 税理士を決めて必要な書類を準備する
必要な書類はこちらから
相続が発生しますと、税理士から「以下のような書類を用意して下さい。」と言われます。

1. 除籍謄本2通 被相続人の本籍地の市役所 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本(後日)
2. 相続人の戸籍謄本 相続人の出生から現在に至るまでの戸籍謄本(後日)
3. 各相続人の印鑑証明(最低2通) 法務局と税務署 金融機関によっては、金融機関に提出しなければならない場合もある
4. 土地、建物
  1. 固定資産評価証明及び利用状況
  2. 路線価地区(市街地的形態を形成する地域)の土地は、間口、奥行、地形等のわかる書類(測量図、公図)
  3. 農地は農用地区の内か外の区分証明(役場)
  4. 山林は、森林簿の写し(不動産所在地の市役所、森林組合のいずれか)
5. 預貯金等
  1. 預貯金等は、被相続人名義の死亡日現在の金融機関の残高証明
  2. 普通預金は死亡前3年間の通帳のコピー
  3. 死亡前3年間に定期預金を被相続人から他の者に名義変更したもの
  4. 相続人の預金のコピー(確認のため)
6. 有価証券
  1. 株式、出資、公債、貸付信託等は、証券会社の相続税評価証明又は残高証明
  2. 端株の漏れに注意
7. 生命保険金
  1. 生命保険金の支払明細書
  2. 被相続人以外の者が被保険者で、被相続人が保険料を負担したもの
8. 家庭用財産
  1. 家庭用財産の種類、名称、取得日、金額等
  2. 書画、骨董品、貴金属品
    (非課税財産となるもの)
  3. 仏壇、仏具、神具、墓地、墓石、公益事業用財産、申告期限までに国等に贈与した財産
  4. 一定額の生命保険金、一定額の死亡退職金
9. 被相続人の債務
  1. 銀行借入金(残高証明)
  2. 固定資産税、自動車税、所得税等の未払高
  3. 病院の死亡後支払った医療費
10. 葬式費用 葬儀社、飲食代、お寺のお布施、タクシー代、寸志等
(注意)法事(3日、7日)費用、香典返し費用は葬式費用に入りません。
11. 相続人の現住所、生年月日、(戸籍謄本又は印鑑証明で確認)郵便番号、電話番号、職業

2 預貯金等の名義変更をする
分割協議書を提示しても金融機関によっては印鑑証明の提出を求められる場合がある

3 土地、建物の名義変更をする
番地を正確に書く
実測と登記の面積を確認する

4 税務署へ申告をする
相続の開始があったことを知った日から10ヶ月
遺産に係わる基礎控除額以下は申告不要

5 一番大切な事項は遺産の分け方
詳しくはこちらから

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相続の手順

1 相続人を確認する

2 預貯金、株式等有価証券を把握する

3 土地、建物等不動産を把握する

4 生前贈与の有無を確認(相続開始前3年間は絶対必要)する

5 生命保険金を把握する

6 書画、骨董品の有無を確認する

7 被相続人の債務及び葬式費用の把握をする

相続の手続き・手順は、必ず税理士に相談しながら行って下さい。
もし、信頼できる税理士が見当たらない場合は、財産ドックまでお問い合わせ下さい。

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遺産の分け方

遺産分割を行うためには、相続税の申告期限までに共同相続人による円満な協議分割ができなくてはなりません。
そのために、次のような点に注意して遺産を分けて下さい。

仏壇を守る人に厚くする
配偶者には最低1/2を相続させる
財産の全体をつかむ
2次相続も考えて遺産分割する
遺産分割協議書により財産を分ける
養子の効果を活用する

孫を養子にした場合には、孫へ財産を分ける
父親が財産を取得し、父親が死亡した場合に孫へ遺産を分ければ2回相続税が課税される
遺産分割の場合は養子の数の制限はない
デメリットとして、養子の印鑑証明も必要とする

遺産分割でトラブルが発生しそうな場合は、財産ドックまでお問い合わせ下さい。

(株)財産ドック 問い合わせ先
地区住所電話番号FAX番号
豊橋〒440-0815 豊橋市中世古町123番地0120-53-80350532-54-4320
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