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相続税の申告書は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
申告期限に遅れて無申告加算税や延滞税を課されないよう、最大限の努力をしたいものです。 そのために、手続き・手順をしっかり確認しておいて下さい。 相続の開始に伴う手続
相続の手順
相続の手続き・手順は、必ず税理士に相談しながら行って下さい。 もし、信頼できる税理士が見当たらない場合は、財産ドックまでお問い合わせ下さい。 遺産の分け方
遺産分割を行うためには、相続税の申告期限までに共同相続人による円満な協議分割ができなくてはなりません。
そのために、次のような点に注意して遺産を分けて下さい。
孫を養子にした場合には、孫へ財産を分ける
父親が財産を取得し、父親が死亡した場合に孫へ遺産を分ければ2回相続税が課税される 遺産分割の場合は養子の数の制限はない デメリットとして、養子の印鑑証明も必要とする
遺産分割でトラブルが発生しそうな場合は、財産ドックまでお問い合わせ下さい。
(株)財産ドック 問い合わせ先
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