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長男Cは、父Aの死によって相続税が発生することを心配していた。遺言書には、「父Aの財産(1億6,000万円)は、すべて妻Bに相続させる」と書いてあった。長男、次男、長女も遺言書にそう書いてあり、父は配偶者が財産を1億6,000万円まで相続しても無税ということを知っていたので、税金が出ないのならそうしようと思っていた。しかし、税理士さんに相談したところ、「そうすると2次相続が大変なので…」というアドバイスを受け、配偶者Bに2次の基礎控除額8,000万円を渡した。そのため、今回の1次相続では多少税金が出たが、2次相続では税金がゼロとなった。ちょっとした工夫で、見事に相続税の節税に成功した。 遺言書どおり、妻Bに1億6,000万円を渡した場合 1次相続:Aさんが亡くなった場合
2次相続:次いでBさんが亡くなった場合
すると、1次相続と2次相続の合計は、1,240万円となる。 配偶者に2次の基礎控除額8,000万円を渡した場合 1次相続:Aさんが亡くなった場合
2次相続:次いでBさんが亡くなった場合
すると、1次相続と2次相続の合計は、444万円となる。 その結果、 子(B、C、D)の分の1次相続と2次相続を合わせた相続税合計の差額は、 1,240万円-444万円=796万円 となり、796万円もの節税となる。
![]() Aさんは、父が亡くなったので、父が商売をしてきた関係で長年お世話になっている顧問税理士に相続税の申告をお願いした。今までの父の確定申告をしてきて、財産もある程度分かっており、一番ムダはないと思っての判断だった。 Aさんは、この税理士に言われるがままに書類を準備し、その結果8,000万円の相続税を支払うことになってしまった。あまりの多さにびっくりしたAさん、どこかおかしいのではと思い、学生時代の同級生Bさん(税理士)に相談してみた。 すると、あまりにも大ざっぱな土地評価で、相続財産が1億も過大評価されていることが判明した。その時は、既に相続税の申告期限10ヶ月が過ぎてしまっていたが、申告期限から1年以内であったので、税務署に「更正の請求」をして処理した。 しかし、申告は期限内にしたものの、期限後に納付したため、延滞税を負担するとともに、税理士手数料も2人分かかってしまった。後で分かったことだが、この税理士は2~3年に1度くらいしか相続税の申告をしておらず、相続に関してはあまり得意ではなかった。 長年の顧問税理士に安易にお願いしたAさんの大失敗となってしまった。
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Aさん(65歳)は、市街化区域と市街化調整区域の境の辺りに多くの土地を持っており、農業を営んでいた。たまたま近くのB会社から、一部駐車場として畑(市街化調整区域の白地)を貸して欲しいという要望が出た。Aさんは、自分が高齢になってきており、農業するにも人手が足りないのでどうせ何も活用しないのなら少しぐらい貸しても良いだろうと思い、畑100坪に砂利を敷いてB会社に貸した。ちなみに賃料は24万円/年もらっていた。しかし、3年後、Aさんは突然交通事故で亡くなってしまった。 相続を申告するのに伴い、税理士より次のように指摘されてしまった。「この駐車場の土地は、市街化調整区域なのに宅地比準価格で相続税評価されてしまい、Aさんの税率が40%のため、税金が500万円も上がってしまったよ」と。 B会社に貸した3年間の賃料72万円が父Aさんに入ったが、相続税としては畑を駐車場としたために高い評価となり、この土地の相続税評価は下図のように124倍となってしまった。
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