成功事例 |
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| 1次相続:Aさんが亡くなった場合 | |
|---|---|
| 相続税・・・ゼロ | |
| 2次相続:次いでBさんが亡くなった場合 | |
| 子(B、C、D)の相続税・・・1,240万円 すると、 1次相続と2次相続の合計は、1,240万円となる。 |
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| 1次相続:Aさんが亡くなった場合 | |
|---|---|
| 相続税・・・444万円 | |
| 2次相続:次いでBさんが亡くなった場合 | |
| 子(B、C、D)の相続税・・・ゼロ すると、 1次相続と2次相続の合計は444万円となる。 |
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その結果、 子(B、C、D)の分の1次相続と2次相続を合わせた相続税合計の差額は、
1,240万円−444万円=796万円 となり、796万円もの節税となる。
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相続は、1次相続のみ考えていると失敗する。必ず2次相続までシミュレーションした遺産分割をすること。 |

Aさんは、父が亡くなったので、父が商売をしてきた関係で長年お世話になっている顧問税理士に相続税の申告をお願いした。 今までの父の確定申告をしてきて、財産もある程度分かっており、一番ムダはないと思っての判断だった。
Aさんは、この税理士に言われるがままに書類を準備し、その結果8,000万円の相続税 を支払うことになってしまった。あまりの多さにびっくりしたAさん、どこかおかしいのではと思い、学生時代の同級生Bさん(税理士)に相談してみた。
すると、あまりにも大ざっぱな土地評価で、相続財産が1億も過大評価されていることが判明した。その時は、既に相続税の申告期限10ヶ月が過ぎてしまっていたが、申告期限から1年以内であったので、税務署に「更正の請求」をして処理した。
しかし、申告は期限内にしたものの、期限後に納付したため、延滞税を負担するとともに、税理士手数料も2人分かかってしまった。後で分かったことだが、この税理士は2〜3年に1度くらいしか相続税の申告をしておらず、相続に関してはあまり得意ではなかった。
長年の顧問税理士に安易にお願いしたAさんの大失敗となってしまった。
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相続の申告は、相続にたけた税理士を選択することが最も効果のある節税につながる。 |

Aさん(65歳)は、市街化区域と市街化調整区域の境の辺りに多くの土地を持っており、農業を営んでいた。たまたま近くのB会社から、一部駐車場として畑(市街化調整区域の白地)を貸して欲しいという要望が出た。Aさんは、自分が高齢になってきており、農業するにも人手が足りないのでどうせ何も活用しないのなら少しぐらい貸しても良いだろうと思い、畑100坪に砂利を敷いてB会社に貸した。ちなみに賃料は24万円/年もらっていた。
しかし、3年後、Aさんは突然交通事故で亡くなってしまった。 相続を申告するのに伴い、税理士より次のように指摘されてしまった。 「この駐車場の土地は、市街化調整区域なのに宅地比準価格で相続税評価されてしまい、Aさんの税率が40%のため、税金が500万円も上がってしまったよ」と。
B会社に貸した3年間の賃料72万円が父Aさんに入ったが、相続税としては畑を駐車場としたために高い評価となり、この土地の相続税評価は下図のように124倍となってしまった。

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市街化調整区域の畑・田は、目先の地代だけにとらわれないように、相続のことも考えた利用形態にすること |
詳しく知りたい方は財産ドックまでお問い合わせ下さい。
| 地区 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 豊橋 | 〒440-0815 豊橋市中世古町123番地 | 0532-53-8035 | 0532-54-4320 |
| 名古屋 | 〒456-0032 名古屋市熱田区三本松町8-13 | 0120-53-8035 | 052-882-0479 |
| 浜松 | 〒432-8021 浜松市佐鳴台三丁目53-21 | 053-445-3757 | 053-445-3759 |