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HOME > 相続・贈与 > 資産運用に役立つ相続・贈与情報 名義変更の手続きはきっちりと人が亡くなるとその人の名義であるもの全てを相続人の名義に変更しなければなりません。土地などの不動産は手続きを忘れてしまうことは少ないものの、自動車などの名義はそのままにしてしまっているケースはよくあるようです。 名義変更には相続人全員のハンコが必要相続財産の名義変更をするには相続人全員の印鑑が必要になります。印鑑は実印、印鑑証明を添付するのが原則です。これは、例えば、金融機関等がこれらの人たちの合意に基づいたことを確認しないで解約してしまうと、他の相続人から異議を申し立てられた時に困るためです。 土地・建物の名義変更は早めに土地・建物の名義変更は登記名義の変更手続きによって行われます。この登記変更手続きは、司法書士を通じて行うことが多いのですが、この手続きの際、登録免許税と司法書士への手数料が必要です。このため、相続登記をしないでそのままにしてあるケースも多く見受けられます。しかし、その土地や建物を売買したり、建物を建てたり建て直したりするとき等、いずれは登記しなければなりません。 名義変更しなければならないものは数多い相続に伴って名義を変更しなければならないものは、不動産のほか、株預貯金、自動車、電話・電気・ガス・水道、損害保険・生命保険、NHKなどたくさんあります。自動車・自動車保険の名義変更をしないで相続人の誰かが事故を起こした場合は、自動車保険が下りないこともあります。 名義変更事項一覧
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