争族を防ぐ遺言書作成

遺言書は子孫に財産を残して亡くなられる方の最良の意思表示の方法です。遺言を残す、特にその遺言を文書で残す事は相続対策の中で最も重要な「遺産分割争い防止策」の中心柱となります。
遺言書の作り方、注意点をご紹介します。
- 正しい遺言書の作り方
- 骨肉の争いを防ぐ遺言書の使い方
- 望ましい遺言とは?
- 遺言書別の要件と長所・短所
- こんな方に必要な遺言書のケース
1.正しい遺言書の作り方
遺言書には一般に次に3種類があります。
自筆証書遺言
自ら記載し保管するもので、手軽に作成でき、秘密が守られ、費用も不要です。しかし、紛失、隠蔽、偽造のおそれがあります。自筆証書遺言として有効であるためには厳格な要件を具備しなければならず、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きを踏まなければなりません。
公正証書遺言
公証人に作成してもらうため手続きが煩雑で、費用もかかります。実印、印鑑証明書、戸籍謄本等の書類をそろえ、証人2人以上の立会いを必要とします。要件が厳格なだけ証拠能力は高く、遺言書原本は公証役場に保管されます。一見、とっつきにくそうですが、公証役場で公証人が親切丁寧に教えてくれます。公証役場は電話帳にも掲載されているので、一度電話して話を聞いたうえで訪ねてみてはいかがでしょうか。
秘密証書遺言
遺言書である事は公証人が公証してくれますが、それ以外の点については「自筆証書遺言」と同じです。家庭裁判所での検認も必要です。
以上、3種類の遺言書について簡単に説明しましたが、遺言書を残されるならば「公正証書遺言」によることをお勧めします。
「自筆証書遺言」の場合は簡単に作成できますが、死亡後に必要な要件がそろっていなかったため無効になったり、内容に不満のある相続人がいると本人自筆かどうかでもめたりして、かえって相続人の間が険悪になるケースもあります。
「公正証書遺言」ならば、たとえ本人が謄本を紛失しても、証人が公正証書を作成したことを証明してくれるため、公証役場で謄本を入手することができます。
遺言書が有効であれば、相続人の同意がなくても不動産や預貯金の名義変更ができます。他の相続人に不満があっても、遺言書を盾に遺産分割協議の主導権を握ることができます。
もちろん、相続人同士の話し合いがつけば「遺言書」と異なる「遺産分割協議書」を作成することも可能です。
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2. 骨肉争いを防ぐ遺言書の使い方
ご自分の財産ですから、誰にどれだけ残すかは自由です。「家業を継いでくれる長男には多めに相続させたい」「同居していないが故に未だに借家住まいの次男には現金を残してやりたい」等々、ご自分の財産をどう使うかを決めるのはご自分です。
もちろん、「遺留分」には注意して下さい。兄弟姉妹以外の法定相続人は最低限度の財産を相続する権利を持っており、この権利を「遺留分」と言います。遺言の内容が遺留分を侵害していても無効にはなりませんが、相続人のうちの一人でも「遺留分」を主張されたら(これを「遺留分の減殺請求」と言います)、遺言書どおりに遺産を分割することができなくなります。
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3. 望ましい遺言とは?
遺産分割争いを防止するためには、遺言書を「公正証書遺言」で作成し、遺留分を侵害しないようにするのが望ましいと言えます。また、遺産の種類や数量を個別に記載する特定遺贈の方法で遺産を分割し、遺言書どおりにその内容を法的に実現してくれる遺言執行者を指定することが望ましいと言えます。
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4.遺言書別の要件と長所・短所
よく使われる遺言書の種類と特徴は以下のとおりです。
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公正証書遺言
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自筆証書遺言
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秘密証書遺言
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| 証人 |
証人2人以上 |
不要 |
公証人 1人
証人 2人
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書く人
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公証人
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本人
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本人が望ましい
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署名押印
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本人・公証人・証人
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本人
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本人・公証人・証人
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印鑑
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本人・・・実印
(印鑑証明書持参)
証人・・・実印
(印鑑証明書持参が望ましい)
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実印・三文判いずれでもよい
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本人・・・遺言書に押印したもの
証人・・・実印・三文判いずれでもよい
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日付
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年月日まで入れる
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年月日まで入れる
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年月日まで入れる
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家庭裁判所の検認
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不要
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必要
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必要
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長所
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紛失、隠匿、偽造、変造の危険を防ぎ、遺言の存在と内容を明確にできる
確認手続きは不要
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いつでもどこでも簡単に作成できる
遺言内容の秘密が保てる
費用がかからない
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遺言の存在を明確にできる
遺言内容の秘密が保てる
費用がほとんどかからない
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短所
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厳格な作成手続きが必要
作成に若干の費用がかかる
遺言内容の秘密が保てない
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検認手続きが必要
紛失、減失の恐れがある
遺言書不備により紛争の起こる可能性がある
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検認手続きが必要
紛失、減失の恐れがある
遺言書不備により紛争の起こる可能性がある
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5. こんな方に必要な遺言書のケース
遺言書は、次のような「思い」をお持ちの方にとって必要な争族対策となります。
その後の生活が必要な人に配慮した遺言 |
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配偶者に全財産を遺したい
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痴呆症の配偶者の老後が心配
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子供たちに配偶者の老後の面倒をみてほしい
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先妻の子供の扶養を現在の妻に任せたい
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愛人の子を認知して財産を遺したい
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胎児を認知して財産を遺したい
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親に先立たれた孫が心配だが
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未成年の子供に後見人を決めておきたい
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相続権がない人に財産を遺すための遺言 |
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孫に財産を贈りたい
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甥や姪に財産を遺したい
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妻の連れ子に財産を遺してやりたい
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息子の妻に財産を遺したい
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愛人に財産を贈りたい
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愛人の子にも財産を遺したい
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生前世話になった人に財産を贈りたい
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相続人の廃除を取り消して財産を遺したい
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財産をあげたくない人がいる時の遺言 |
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再婚してしまいそうな妻に財産を渡したくない
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離婚調停中の妻に財産を渡したくない
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素行の悪い妻に財産を渡したくない
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日頃疎遠な兄弟に相続させたくない
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相続人がいないが国に遺産を没収されたくない
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財産を渡したくない子供がいる
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家業・家計を維持したいときの遺言 |
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長男を会社の後継者にしたい
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優秀な社員に会社に残ってほしい
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長男に農地を単独相続させたい
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長男中心の家系を維持したい
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お墓や祖先の供養が心配
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家訓などを子孫に受け継いでほしい
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骨肉の争いを未然に防ぎたい時の遺言 |
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- 財産の種類が多くもめることが予想される時
- 子供がなく財産の大部分を配偶者に渡したい
- 親孝行の子供に多くの財産を遺したい
- 相続税を課税されるほどの財産がない時
- 相続財産のなかに借金などの債務がある時
- 財産の担保責任を特定の相続人に負わせたい
- 先妻の子供と後妻の財産争いを防ぎたい
- 戸籍上の妻と同居中の妻がいる時
- 子供たちが異母兄弟である時
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葬儀方法や相続に希望がある時の遺言 |
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- 葬儀や法要のやり方を遺言したい
- 生命保険金の受取人を変更したい
- 遺産分割を禁止したい
- 遺産分割を第三者に委託したい
- 遺言執行者を指定したい
- 遺言執行者の報酬を決めておきたい
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遺産を思い通りに処分したい時の遺言 |
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- 条件や期限をつけて遺言したい
- 遺産で記念財団を設立したい
- 財産を公的事業に寄付したい
- 身体を臓器移植に役立てたい
- 犬や猫などのペットの世話を頼みたい
- 遺族の生活保障のために信託したい
- 永代供養を受けられるように信託したい
- 公的事業のために財産を信託したい
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