東海建物 2025.07.10
賃貸経営オーナーが義務付けられている消防点検とは?
賃貸マンション・アパート等集合住宅のオーナーには、消防点検の実施と報告が義務付けられています。大半の方が管理会社や防災点検業者に委託して定期的に実施されているようですが、稀に未実施の物件があるようです。
消防点検には「機器点検」と「総合点検」の2種類があります。
機器点検は半年ごとにマンションの共用部分のチェックを中心としたもので、消防設備機器の設置、設備の損傷、有効期限切れがないかなどを外観と簡単な操作とで確認します。
総合点検は、1年ごとに有資格者によって実施する点検です。実際に消防設備機器を作動させて総合的に消防設備機能を確認するもので、室内の消防機器の確認も行うため入居者に協力していただくこともあります。
点検対象となる設備は
① 消火設備…消火器、スプリンクラー等
② 警報設備…自動火災報知設備、非常ベル等
③ 避難設備…避難はしご、誘導灯等
④ 消防用水…防火水槽等
⑤ 消火活動上必要な設備…排水設備、連結送水管、非常コンセント設備等
上記は、どれも火災発生時に重要な働きをする設備ばかりですので、「いざという時に使用できない!」ということがないよう、点検を実施して、有事に備えてください。
さらに、「消防点検を怠った」「虚偽の報告を行った」といったことが発見された場合には、罰則も科されます。
- 必要な消防設備の管理を行わなかった場合、虚偽の報告をした場合…維持管理義務違反として30万円以下の罰金または拘留
- 消防設備の設置命令に従わなかった場合…設置命令違反として1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 正当な理由がなく消防による立入検査を拒否した場合…30万円以下の罰金または拘留
消防点検は、火災事故発生時に建物の損害を最小限に抑止し、入居者の命を守るために大変重要なものです。
オーナーの責任として、法令で定められた点検は必ず実施しましょう。
賃借人が安心して利用できる建物を提供することが、安定した賃貸経営につながります。
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