東海建物 2025.10.07
賃貸物件オーナーの相続発生から相続手続き完了までの間、賃貸物件管理はどうなる?
先日、オーナー様のご家族の方から『相続が発生した時には、相続手続き完了までの間の賃貸物件の管理はどうなるの?』というご質問をいただきました。

賃貸物件のオーナーが亡くなった場合、管理会社との間で締結されていた管理委託契約は、原則として終了します。(民法653条1号)
厳密に言えば、管理会社はこの時点で集金・送金・その他の管理業務を継続することができません。
新オーナーの確定と相続登記が完了し、新たに管理委託契約をするまでにどうしても空白期間が生じます。その間にも新規契約・退去・室内不具合の修理相談など、入居者からの要望や手続きは現在進行形で発生します。
「管理契約が終了になったから管理会社は何もできません」ということでは、残された相続人の方はお困りでしょうし、何よりマンション入居者にご不便をかけてしまいます。
そこで、相続人全員が合意をした上で、管理会社と【管理委託契約】を締結することが必須となります。管理会社はこれにより初めて従来通りの業務を遂行できるようになります。
相続発生から相続手続きが完了するまでの間の賃貸収入は、相続人が複数存在する場合、相続人全員の等分割で受領することが原則で、相続人はそれぞれの収入として確定申告が必要です。相続人の間で協議が整っている場合は、1人が単独で受領することもありますので、家賃送金先を決定する際にはよくご相談ください。
協議がまとまるまで、日数を要することが多々あります。賃貸事業の停滞を最小限にし、オーナー遺志を尊重するためには、事業承継を明文化した遺言書を遺しておくことが有効です。

最後に、入居者から預かっている敷金がある場合は、マンションを相続した相続人が承継し、入居者が退去する際の精算に備えますので、予め預かり敷金は毎月の賃料とは別で管理されることをお勧めいたします。
賃貸マンション・アパート・戸建賃貸・月極駐車場等 賃貸物件の管理や入居者募集については、東海建物までお気軽にご相談ください。
わたしたちは百花百色
みんなの“幸せ物語”を
咲かせ続けます。
土地活用・相続対策などお気軽にご連絡ください。
電話受付時間 9:00~16:00 土曜 / 日曜祝日を除く