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東海建物 2026.01.13

蛍光灯からLED照明への切り替えはお済みですか? 蛍光灯2027年問題とは!?

HANET

一般照明用蛍光灯の製造・輸出入が2027年末で全面禁止されることは、報道などでご存知の方も多いと思います。

なぜ全面禁止となるのかというと、蛍光灯には【 水銀 】が含まれており、人の健康や環境リスクが懸念されることから、水銀を規制する国際条約(「水銀に関する水俣条約」)において、蛍光灯の製造や輸出入の規制が決定されたためです。

蛍光灯の使用そのものを禁止されるわけではありませんが、今後はメーカーによる蛍光灯や安定期の製造廃止により、入手や修理が困難になることから、すでに各施設や家庭でLED照明への切り替えが進められています。

集合住宅にも共用灯をはじめとして、室内外に多くの蛍光灯器具が使われていますので、賃貸物件のオーナー様は順次対策が必要となりますが、工事が必要な場合と、器具をそのまま使用継続できる場合がありますので、LEDに交換する前に、現在使用している照明器具の確認をしてみてください。

従来の照明器具にLEDを取り付けて点灯した場合は工事の必要はないといったことも聞かれますが、メーカー側の見解として、「10年以上使い続けている照明器具は、ビニル電線の被膜がもろくなっている場合があり、ランプだけをLEDに交換すると、発火する恐れもある」とのことです。

交換前に照明器具の適正交換時期を確認し、10年以上使用している場合には、LEDに交換する際に、照明器具も新しいものに交換することが安全確保につながります。

LED照明への交換については、電気代の節約・CO2排出量削減・交換の手間とコストの削減などのメリットがあります。また、熱や紫外線などの有害光線の放出減少やSDGsへの取り組みにつながるといったことも期待されています。

蛍光灯の供給終了まで2年を切りました。居室内に設置の照明器具(キッチン手元灯など)については、入退去の際の原状回復工事と同時に施工し、次の入居に備えるのが理想的です。また、共用灯など台数の多い交換工事については、事前手配の期間も必要となりますので、できるだけ早い時期での発注をお勧めします。

なお、照明器具交換工事については、電気工事の有資格者による施工が必要です。

▼経済産業省の下記サイトから説明動画が視聴可能です。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/led_shomei/index.html

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