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お役立ち情報 2022.01.13

自筆証書遺言保管制度について〈前編〉

HANET

「財産が少ないから遺言書なんて関係ないわ、ウチは大丈夫!」と思っていても、

相続発生後 財産をめぐって家族がもめることは少なくありません。

財産の多い少ないにかかわらず、円満で円滑な相続のために、遺言書は大変役立ちます。

平成30年7月に、民法及び家事事件手続き法の一部を改正する法律が成立しました。

相続法の見直し項目の一つとして、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、

遺言方式が緩和されました。その内容について解説いたします。

【自筆証書遺言の方式緩和】

〈改正前〉  パソコンでの作成不可・全文自書する必要があった。

  ↓

〈改正後〉  財産目録の部分についてはパソコンでの作成が可能となった。

       ただし、自書していない財産目録については、作成したその全ページに署名及び押印が必要。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 ・財産目録を含めたすべての記載を全文自書しなければならなかったのが、財産目録の部分については

      パソコンで作成しても良いことになりました。また、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を

      財産目録として添付することができるようになりました。

     ・自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、

      かつ、その変更の場所に印を押さなければその変更は無効となります。

     ・財産目録を変更する場合は、別紙として添付していた財産目録を削除し、修正した新しい財産目録を

      添付する方法で加除訂正を行うことがみとめられます。ただし、その全ページに署名及び押印が必要となります。

 

【自筆証書遺言の保管制度創設】

〈改正前〉  遺言書が発見されない・紛失・偽造等のリスクがあり、遺言者の死後、

       別の遺言書の存在や遺言書の偽造・変造等を理由に、相続人間でトラブルが生じることも多かった。

  ↓

〈改正後〉  遺言者が法務局に対して、遺言の保管申請を行うことで紛失や偽造・変造のおそれがなく

       遺言を行うことができるようになり、速やかに遺言の有無と内容の確認ができるようになった。

 

【解説】  ・遺言者自身や特定の相続人が個人で保管することが多く、遺言書が発見されない・

       紛失や偽造・変造のリスクがあるため、遺言者の死語、別の遺言書の存在や遺言書の偽造・変造等を理由に、

       相続人間でトラブルが生じることも多かった。公的機関である法務局において遺言書を保管することで、

       紛失や偽造・変造のおそれがなく遺言を行うことができるようになりました。

 

【検認手続きの省略】

〈改正前〉  家庭裁判所による検認手続が必要

  ↓

〈改正後〉  家庭裁判所による検認手続きが不要

 

【解説】  ・個人で保管されていた自筆証書遺言は、相続人が家庭裁判所に集まって「検認済証明書」を

       発行してもらうことで「きちんと裁判所で検認を受けた遺言書」である事実を証明できる状態になります。

       一方、法務局で保管されていた遺言書は、偽造等のおそれがないことから、家庭裁判所の検認不要で

       遺言内容の確認ができるようになりました。

 

◆自筆証書遺言書保管制度の詳細はこちらをご覧ください。

https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00041.pdf

 

次回後編では、自筆証書遺言保管制度を利用する際の注意点について解説いたします。

 

遺言書作成のお困りごとや、相続についてのご心配ごとなど

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