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お役立ち情報 2022.01.24

公正証書遺言 作成日数や費用はどれくらいかかる!?

HANET

2022年1月17日に発信しました自筆証書遺言保管制度について〈後編〉の中でお伝えした公正証書遺言。

どのような流れで作成するのか?費用はどれくらいかかるのか?気になるところですよね。

今回は作成に要する日数や費用について解説いたします。

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【作成の流れ】

以下のような流れで事前相談・作成を行います。

 

 

 

 

 

1.遺言書の原案作成

  誰にどの財産を相続させるのか、予め考えておきます。

  「不動産は妻に、それ以外の預貯金は長男と次男で2分の1ずつ」など、メモ程度で

  問題ありませんので原案を書き記しておくと良いでしょう。

 

2.必要書類の準備

  1.の原案と並行して、以下の必要書類の準備もすすめていくと良いでしょう。

  ・遺言者本人の3ヶ月以内に発行された印鑑登録証明書(それに加えて免許証やマイナンバーカード

   など顔写真付き身分証明書も併せて遺言者の本人確認資料にすることもあります)

  ・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

  ・財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産税評価証明書

   または固定資産税課税明細書

  ・証人予定者2名の氏名、住所、生年月日及び職業を記載したメモ

3.公正役場へ予約連絡

  遺言書の原案と必要書類が準備できたら、公証役場へ電話やメールなどで連絡をし、

  公証人との打ち合わせ日時を予約します。

  ※先に打ち合わせ日時を予約してから遺言書の原案や必要書類を準備しても問題ありません。

   公証役場が混雑する時期は、打ち合わせが予約連絡の一か月後になることもあるため、

   余裕をもって準備・連絡をすると良いでしょう。

 

4.公証人と打ち合わせ

  遺言者の遺言書原案と必要書類を確認しながら公証人が遺言者の意思を確認します。

  それに基づき公証人が公正証書遺言案を作成し、後日メール等によって遺言者に提示

  します。遺言者は内容を確認し、修正してほしい箇所があれば指摘し、公証人はそれに

  従い案を修正します。内容が確定したら作成日時を決定します。公正証書遺言の内容が

  確定することによって手数料の金額も確定します。

  ※遺言者本人が出向く必要はなく、遺言者の意思を理解している配偶者や子が遺言者にかわって

   打ち合わせをする場合もあります。ただし、公正証書遺言作成時に立ち会うことはできません。

  ※公証人との打ち合わせは無料で、公正証書遺言作成当日 現金で手数料等を支払います。

 

5.公正証書遺言の作成当日

  遺言者本人が、公証人と証人2名の前で遺言の内容を改めて口頭で告げ、公証人はそれが判断能力を

  有する遺言者の真意であることを確認した上、3.で確定した公正証書 遺言の案に基づきあらかじめ

  準備した公正証書遺言の原本を公証人が読み上げ、遺言者及び証人2名は内容に間違いがないか確認します。

  その後、遺言者及び証人2名が公正証書遺言の原本に署名し、押印します。そして、

  公証人も原本に署名・職印を押捺することにより公正証書遺言は完成します。

  ※病気などの理由により遺言者が署名できない場合は、公証人が代筆することが認められています。

 

公正証書遺言作成は、遺言者と公証人・証人2名の予定を合わせて行わなければいけません。

作成には1カ月半~2カ月かかると思って準備・作成を進めましょう。

 

 

【費用について】

 公正証書遺言作成にあたり、戸籍謄本や登記簿謄本などの取得費用のほか、以下①~③の費用が必要となります。 

 ①公正証書手数料

公証人手数料

 

 

 

 

 

  ※手数料は財産を譲り受ける人ごとに計算し、合計します。

  ※財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円加算されます。

 

② 証人2名の日当

  公証役場で証人を紹介してもらう場合や専門家に依頼する場合、証人1人あたり1万円前後の謝礼が

  必要になるでしょう。遺言者自身が証人になってもらえる人を探せば必要ありませんが、遺言内容を

  知られてしまいます。

  ※未成年、推定相続人、遺贈を受ける者、推定相続人及び遺贈を受ける者の配偶者及び直径血族等 は

   証人になることができません。

 

③ 公証人の出張費用、交通費(自宅や病院など公証役場以外で作成する場合)

  ①の手数料の50%が加算され、それに加えて公証人の日当と実費の交通費がかかります。

  ※公証人の日当は1日20,000円(4時間以内は10,000円)

 

  〈例〉妻に1,000万円、長男に3,000万円相続させるという内容の公正証書遺言を

     知人に証人を依頼し、公証役場からバスで15分の自宅にて作成する場合の費用

        妻分     長男分  1億未満の加算

     ① 17,000円 + 23,000円 + 11,000円 = 51,000円

     ② 知人に依頼するため 0円

     ③    出張費         日当    交通費(往復) 

       20,000円 + 10,000円 + 200円 × 2 = 30,400円

              ①~③ 計 81,400円 が公正証書遺言作成にかかる費用です。

                      (印鑑証明や謄本等 必要書類の取得費を除く)

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ハネットグループのお客様のみ、財産ドック及びハネットグループ社員が無料で公正証書遺言作成の証人を務めさせていただきます。遺言書の作成を検討されている方・相続についてお悩みをお持ちの方は、財産ドックの無料個別相談をご活用ください。お申し込みは 0532-53-8035 又は お問合せフォーム にてお気軽にどうぞ。

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