セミナー/イベント 2026.04.03
路線価上昇のその先に考えること
「年々土地の固定資産税が上がっているなぁ」と感じていらっしゃる方が多いと思いますが、毎年7月に発表される『路線価』を見ている方はいらっしゃいますでしょうか?
『路線価』は、相続税・贈与税の算出に用いられる価格で、道路ごとに1㎡あたりの単価が決められています。固定資産税評価額が公示価格の約70%であるのに対し、路線価は公示価格の約80%。固定資産税が上がっているということは、路線価も上がっている=相続税評価額も上がっています。
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▼路線価上昇の一例
花田工務店名古屋支店の前面道路の場合
(西側) (南側)
令和元年 170,000円 165,000円
令和3年 180,000円 175,000円
令和7年 245,000円 240,000円
いかがでしょうか?7年間で路線価は1.4倍に上がっています。路線価の上昇は、広大な土地・複数の土地・一等地をお持ちの不動産オーナー様の相続税・贈与税に大きく影響します。
「15年以上前に相続税の試算をしたけど相続税はかからなかった」という方でも、2015年の相続税の基礎控除額の改正や路線価の上昇を受けて、相続税がかかるようになっているかもしれません。
路線価が上昇傾向にあるため、十数年後に相続で承継するよりも、〈相続時精算課税を使って今のうちに次世代に継承しておいたほうが良い〉というケースもあります。
相続や贈与を考える際、一番にすべきことは現状把握。相続税の試算や相続時精算課税の活用を検討したいという方は、ぜひ財産ドックの無料個別相談をご活用ください。
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